裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)627

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和33年7月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第32号637頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年4月17日

判示事項

土地改良法第八条第四項による書類の縦覧期間が法定期間に満たなかつた場合の同法第一〇条第一項による土地改良区設立認可の効力。

裁判要旨

土地改良法第八条第四項による書類の縦覧期間が法定の二〇日間に満たなくても、満一〇日間縦覧期間が存した以上、同法第一〇条第一項によつてした知事の土地改良区設立認可は当然無効ではない。

参照法条

全文

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