裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和32(オ)1144
- 事件名
株式売買残代金請求
- 裁判年月日
昭和37年2月6日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第58号513頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年9月12日
- 判示事項
証券取引所の定める受託契約準則の効力
- 裁判要旨
取引所の会員たる証券業者と顧客との間の株式売買委託契約については、当事者間に別段の特約がない限り、証券取引所の定める受託契約準則に従つて契約したものと認めるべきである。
- 参照法条
証券取引法130条
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