裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)1144

事件名

株式売買残代金請求

裁判年月日

昭和37年2月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号513頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年9月12日

判示事項

証券取引所の定める受託契約準則の効力

裁判要旨

取引所の会員たる証券業者と顧客との間の株式売買委託契約については、当事者間に別段の特約がない限り、証券取引所の定める受託契約準則に従つて契約したものと認めるべきである。

参照法条

証券取引法130条

全文

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