裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)277

事件名

事務管理費用等請求

裁判年月日

昭和35年10月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第45号171頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月4日

判示事項

親権者が特別代理人によらないで子と利益の相反する行為をした場合と子の追認。

裁判要旨

親権者が特別代理人によらないで自ら未成年の子を代表して子と利益の相反する行為をした場合、子は、婚姻により成年に達したものとみなされた後に、これを追認することができる。

参照法条

民法826条

全文

全文

ページ上部に戻る