裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)650

事件名

分配金請求

裁判年月日

昭和36年8月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第53号527頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年5月23日

判示事項

農業委員会のいわゆる調停によつて成立した和解契約が有効であるために、農業委員会に右調停をなすべき職務権限があることの要否。

裁判要旨

和解契約は、その成立に至る過程において第三者があつせん仲介することは、その妨げとなるものではないから、農業委員会のいわゆる調停によつて成立した和解契約は、その農業委員会に右調停をなすべき職務権限があると否とに関係なく、有効である。

参照法条

全文

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