裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)944

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和37年1月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号65頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月25日

判示事項

代理権限を有すると信ずるにつき正当の理由がないとされた事例

裁判要旨

代理人と保証契約を締結するにあたり保証人本人とは一面識もない債権者としては、代理権限の有無につき本人に問い合せその他一応の調査をなすべきであり、これを怠つた以上、代理権限ありと信ずるにつき正当理由ありとはいえない。

参照法条

民法110条

全文

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