裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)1063

事件名

不動産売買契約無効確認等請求

裁判年月日

昭和37年10月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号693頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年7月13日

判示事項

不動産を二重に譲り受け登記を経由した者に悪意もしくは過失がある場合と第一の譲受人の所有権。

裁判要旨

不動産が二重に譲渡され、第二の譲受人が先に登記を経由した場合には、その者の悪意もしくは過失の有無にかかわらず、第一の譲受人は、所有権を対抗することはできない。

参照法条

民法177条

全文

全文

ページ上部に戻る