昭和34(オ)1150
所有権移転登記手続等請求
昭和37年6月7日
最高裁判所第一小法廷
判決
棄却
集民 第61号61頁
福岡高等裁判所
昭和34年5月27日
一事実および争点の摘示の程度。
判決における事実および争点の摘示は、弁論を経た係争事実で判決をするのに必要なものを明らかにすれば足りる。
民訴法191条
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