裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)194

事件名

土地境界確定等請求

裁判年月日

昭和37年2月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号883頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月8日

判示事項

地続きの三筆の山林を合せ一箇の地域として隣地との境界を確定した事例

裁判要旨

当事者が三筆の山林のそれぞれについて隣接地との境界の確定を求めているのではなくて、同人所有の地続きの右三筆を合せて一箇の地域として、これと隣接の他人所有地との境界の確定を求める訴訟においては、一筆ごとに隣接地との境界を確定判示する要はない。

参照法条

民訴法186条

全文

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