裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)395

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和37年1月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年2月11日

判示事項

争いある事実を争いないと判示した原判決に判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背がないとされた事例

裁判要旨

原判決は争いある事実を争いないと判示しているが、右事実は第一審が証拠によつて認定した事実と同一であり、右確定事実を基礎としてなされた原判決の違法は判決に影響を及ぼすこと明らかなものとはいえない。

参照法条

民訴法394条,民訴法257条

全文

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