裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)579

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和37年1月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号351頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年3月14日

判示事項

控訴審において訴の一部取下がなされた場合に残余の請求につき控訴棄却の判決がなされたときの効果

裁判要旨

控訴審において訴の一部につき同意ある取下がなされた場合に、残余の請求につき控訴棄却の判決がなされたときには、右残余の請求のみにつき第一審判決を維持したものと解すべきである。(昭和二四年一一月八日第三小法廷判決参照)

参照法条

民訴法232条1項,民訴法384条1項

全文

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