裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)595

事件名

売買代金請求

裁判年月日

昭和37年6月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号393頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年4月15日

判示事項

判決事実摘示に証人尋問施行の記載を遺脱し判決理由においてその証言の採否が明らかでなくても判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背に当らないとされた事例。

裁判要旨

参照法条

全文

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