昭和34(オ)595
売買代金請求
昭和37年6月26日
最高裁判所第三小法廷
判決
棄却
集民 第61号393頁
広島高等裁判所 松江支部
昭和34年4月15日
判決事実摘示に証人尋問施行の記載を遺脱し判決理由においてその証言の採否が明らかでなくても判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背に当らないとされた事例。
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