裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)832

事件名

商標権不存在確認等請求

裁判年月日

昭和37年2月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号811頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年6月5日

判示事項

商標法(昭和三四年改正前)第一三条の営業廃止の意義

裁判要旨

商標権者が単に経済上の理由から事業を中止したに過ぎず、営業を廃止する主観的意図が認められない場合には、商標法(昭和三四年改正前)の営業廃止にあたらない。

参照法条

商標法(昭和34年改正前)13条

全文

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