裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ク)84

事件名

建物収去土地明渡請求事件の却下決定に対する抗告

裁判年月日

昭和37年1月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号315頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和33(ネオ)368

原審裁判年月日

昭和34年1月16日

判示事項

上告理由書を原裁判所に提出せしめ、期間徒過の場合に上告却下決定をすることは憲法第三二条に違反しないか

裁判要旨

上告理由書を原裁判所に提出せしめ、提出期間徒過の場合に原審において上告却下の裁判をすることは、憲法第三二条に違反しない。

参照法条

憲法32条,民訴法398条,民訴法399条

全文

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