裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1381

事件名

山林立木売買贈与伐採並びに搬出等処分行為禁止請求

裁判年月日

昭和37年1月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号127頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年9月9日

判示事項

告示との関係で条例改正の遡及効が問題となつた事例

裁判要旨

改正条例に基づく山林払下げの議決が、右条例改正の告示前になされた場合でも、同改正条例の付則に告示前から施行する旨の規定がある以上、地方自治法第一六条第三項の規定にかかわらず告示とともに議決が遡及して効力を生ずるとした原審判断の当否は、ともあれ、右議決に基づく売却処分そのものが告示的になされている本件としては、右売却処分が無効であるとはいえない。

参照法条

地方自治法16条3項,地方自治法96条1項1号

全文

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