裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1408

事件名

共有持分権移転登記等請求

裁判年月日

昭和37年6月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号121頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年9月30日

判示事項

相互銀行法第二条第一項第一号に違反する講契約は公序良俗に反するか。

裁判要旨

講の実態が営業的無尽であつて、相互銀行法第二条第一項第一号に違反するとしても、これをもつて直ちに講と加入者との間の講に関する契約が公序良俗に違反し無効となるものではない。

参照法条

民法90条,相互銀行法2条1項1号

全文

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