裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1431

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和37年8月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号105頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年9月20日

判示事項

敷地の占有を委譲されて占有することが不法占有とならないとされた事例

裁判要旨

妻が住宅兼店舗の建物を所有する目的で賃借権を有する土地の極く一小部分に夫が物置を所有することによつてその敷地部分の占有を妻より委譲され、その敷地部分を占有することは、不法占有とはいえない。

参照法条

民法709条

全文

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