裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1444

事件名

学校法人設立無効確認等請求

裁判年月日

昭和39年4月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号111頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年10月7日

判示事項

私立学校法附則第二項による私立学校の組織変更の無効確認の訴を提起するためには、予め右組織変更の認可の取消の訴願裁決を経ることを要するか。

裁判要旨

私立学校法附則第三項により私立学校の組織変更につき所轄庁の認可がなされた場合に、右認可の取消につき訴願の裁決を経なくても、右組織変更の無効確認の訴を提起することができる。

参照法条

私立学校法附則2項,私立学校法附則3項

全文

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