裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)204

事件名

耕作権確認等請求

裁判年月日

昭和37年2月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号819頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年11月17日

判示事項

農地法第二条第五項の法旨

裁判要旨

農地法第二条第五項は、農地法の適用にあたつて「自作」「小作」の区別を要する場合に、これを決定する基準を定めたものに過ぎないのであつて、右以外の場合にも、世帯員が所有権その他の権利を有する農地又は採草放牧地であるというだけの理由で、当然世帯主がその土地につき所有権その他の権利を有するものとみなすと規定するものではない。

参照法条

農地法2条5項

全文

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