裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)307

事件名

未墾地買収計画取消請求

裁判年月日

昭和37年1月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号267頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月9日

判示事項

未墾地買収の必要性がないとされた事例

裁判要旨

当該未墾地を現状のままにしておくことが周囲の農地の利用にさまたげとならず、これを開墾して近隣の農地の利用のため必要とする特段の事情も認められないこと原審認定のごとき場合には、未墾地買収の必要性がない。

参照法条

自作農創設特別措置法30条

全文

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