裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)379

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和37年6月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号91頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月23日

判示事項

支払延期のため新手形の振出と旧手形上の権利。

裁判要旨

支払延期のために、旧手形の回収なしに、新手形が振出された場合、所持人は新旧両手形上の権利を有する。

参照法条

手形法1条,手形法17条

全文

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