裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)557

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和37年2月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号633頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年2月16日

判示事項

旧民法第八八六条による親族会の同意を得ないでした親権者の法律行為の効力

裁判要旨

旧民法第八八六条による親族会の同意を得なければならない法律行為を親権者が右同意なしに行つた場合、その行為は当然無効とならず、旧民法第八八七条による取消がなされていないかぎりは有効として取扱われる。

参照法条

民法601条,旧民法886条,旧民法887条

全文

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