裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和35(オ)574
- 事件名
為替手形金請求
- 裁判年月日
昭和38年10月3日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第68号125頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和35年2月16日
- 判示事項
商法第二六五条違反の為替手形と裏書人の責任。
- 裁判要旨
為替手形の振出行為、引受行為が商法第二六五条違反によつて無効であるとしても、裏書行為自体に何らの瑕疵もない以上、裏書人の責任に消長をきたさない。
- 参照法条
商法265条,手形法7条
- 全文