裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和35(オ)672
- 事件名
準消費貸借金請求
- 裁判年月日
昭和39年2月6日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第72号53頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和35年4月1日
- 判示事項
代位弁済と商法第二六五条。
- 裁判要旨
取締役が第三者の会社に対する債務を代位弁済した場においては、取締役の右行為は、債務の履行に関する行為というべきであつて、なんら会社に不利益を与えるものではないから、商法第二六五条の取引に該当しない。
- 参照法条
商法265条
- 全文