裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)672

事件名

準消費貸借金請求

裁判年月日

昭和39年2月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号53頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月1日

判示事項

代位弁済と商法第二六五条。

裁判要旨

取締役が第三者の会社に対する債務を代位弁済した場においては、取締役の右行為は、債務の履行に関する行為というべきであつて、なんら会社に不利益を与えるものではないから、商法第二六五条の取引に該当しない。

参照法条

商法265条

全文

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