裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)775

事件名

山林所有権確認ならびに移転登記手続請求

裁判年月日

昭和38年10月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第68号15頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年7月11日

判示事項

当事者参加許否の裁判のないうちに被参加訴訟の本案判決がなされたことの違法は本来の当事者の上告理由になりうるか。

裁判要旨

当事者参加許否の裁判のないうちに被参加訴訟の本案判決がなされたことの違法を主張して、本来の当事者が上告申立をしても、右違法の主張は、上告理由とならない(昭和三五年(オ)第二一三号同三七年五月二九日第三小法廷判決、民集一六巻五号一二三三頁参照)。

参照法条

民訴法71条,民訴法62条,民訴法393条

全文

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