昭和35(オ)783
貸金請求
昭和36年9月29日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
集民 第54号453頁
福岡高等裁判所 宮崎支部
昭和35年4月28日
自白取消の効力。
自白の取消について、相手方が異議を述べず、且つ自白にかかる事実が事実に反すると認められる場合には、右自白の取消はその効力を有する。
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