裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(オ)1178
- 事件名
保存登記変更等請求
- 裁判年月日
昭和39年4月17日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第73号169頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年7月4日
- 判示事項
一 共有持分に基づく登記抹消請求の許否。 二 所有権保存登記の抹消と更正登記。
- 裁判要旨
一 甲乙丙丁戌五名が共同相続した不動産につき、甲が勝手に単独所有権保存登記をした場合、乙丙丁戌が甲に対し請求できるのは、同人らの持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であつて、右保存登記の全部抹消を求めることは許されない。 二 右所有権保存登記の抹消登記手続を求める申立には、更正登記手続を求める申立をも含むものと解するのを相当とする。
- 参照法条
民法249条,民訴法186条
- 全文