裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1178

事件名

保存登記変更等請求

裁判年月日

昭和39年4月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第73号169頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年7月4日

判示事項

一 共有持分に基づく登記抹消請求の許否。 二 所有権保存登記の抹消と更正登記。

裁判要旨

一 甲乙丙丁戌五名が共同相続した不動産につき、甲が勝手に単独所有権保存登記をした場合、乙丙丁戌が甲に対し請求できるのは、同人らの持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であつて、右保存登記の全部抹消を求めることは許されない。 二 右所有権保存登記の抹消登記手続を求める申立には、更正登記手続を求める申立をも含むものと解するのを相当とする。

参照法条

民法249条,民訴法186条

全文

全文

ページ上部に戻る