裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(オ)1216
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和39年4月17日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
集民 第73号179頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年8月25日
- 判示事項
伐倒木の混合が生じたとするにつき審理不尽があるとされた事例。
- 裁判要旨
山林の立木伐倒による損害賠償請求について、右伐倒木に混合が生じたとするには、如何なる割合で主従の区別があるのか、またはその区別をすることができない場合であるかを明らかにしなければ審理不尽となる。
- 参照法条
民法243条,民法244条,民法245条,民訴法395条6号
- 全文