裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1216

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年4月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第73号179頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年8月25日

判示事項

伐倒木の混合が生じたとするにつき審理不尽があるとされた事例。

裁判要旨

山林の立木伐倒による損害賠償請求について、右伐倒木に混合が生じたとするには、如何なる割合で主従の区別があるのか、またはその区別をすることができない場合であるかを明らかにしなければ審理不尽となる。

参照法条

民法243条,民法244条,民法245条,民訴法395条6号

全文

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