裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1246

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和37年7月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号459頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年8月7日

判示事項

債務不履行による損害賠償につき債権者に過失があつた場合の賠償額算定方法。

裁判要旨

債務不履行による損害賠償につき、債権者に過失があるとしてこれを斟酌して損害賠償額を算定する場合、必ずしも損害額を折半して算定しなければならないものではない。

参照法条

民法418条

全文

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