裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1254

事件名

源泉徴収所得税賦課処分取消請求

裁判年月日

昭和37年10月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号657頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年7月12日

判示事項

所得税法第一条第二項三号の「匿名組合契約及びこれに準ずる契約」にあたらないとされた事例。

裁判要旨

匿名組合契約の形式をとり、多くの人から資金を集めた場合にも、出資者が事業に参加する意思等も全くない場合は、右契約を、「匿名組合契約及びこれに準ずる契約」にあたらない。

参照法条

所得税法1条2項3号

全文

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