裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1281

事件名

報酬金請求

裁判年月日

昭和37年6月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号21頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年7月18日

判示事項

民法第二四一条にいう埋蔵物の意義

裁判要旨

民法第二四一条の埋蔵物とは、土地その他の中に外部からは容易に目撃できないような状態に置かれ、しかも現在何人の所有であるか判りにくい物をいう。

参照法条

民法241条

全文

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