裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)216

事件名

所有権移転登記等請求

裁判年月日

昭和37年1月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号405頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年9月30日

判示事項

農地買収令書の交付に代える公告がその要件を欠き無効であるとされた事例

裁判要旨

農地買収令書が一旦送達不能となつた場合、これを送達すべき所有者の住所の調査方法に判示のごとき欠けるところがある以上、交付に代える公告をしても、その公告は要件を欠き無効である。

参照法条

自作農創設特別措置法9条1項(昭和22年改正前)

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