裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)217

事件名

所有権移転登記等請求

裁判年月日

昭和37年1月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号429頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年9月30日

判示事項

農地買収処分のあつたことの告知方法

裁判要旨

農地買収処分のあつとことを当該所有者に告知する方法は買収令書の交付または交付に代える公告による送達に限定されていて、右以外の方法で所有者がこれを知つたからといつて右告知の効力は生じない。

参照法条

自作農創設特別措置法9条1項(昭和22年改正前)

全文

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