裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)502

事件名

源泉徴収所得税徴収決定処分無効確認請求

裁判年月日

昭和37年2月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号945頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年1月31日

判示事項

違憲の判断の必要のない事項について違憲の判断をしたと認められた事例

裁判要旨

所得税法第四二条第三項にいう源泉徴収義務者でない者に対してなされた源泉徴収所得税徴収決定は、同法条の解釈適用をあやまつた違法があるに過ぎないものであるから、裁判所が右の処分は憲法第三〇条、第八四条に違反すると認定したことは、違憲の判断の必要のない事項についてなされた無用な判断というべきである。

参照法条

憲法30条,憲法84条,所得税法42条3項

全文

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