裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)572

事件名

所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和37年7月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号621頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月11日

判示事項

実態にそわない所有権移転登記は、その抹消登記手続がなされていなくても、第三者は右登記を受けた者の所有権取得を否認しうるか。

裁判要旨

実体にそわない所有権移転登記は、その抹消登記手続がなされていなくても、第三者は右登記を受けた者の所有権取得を否認し得る。

参照法条

民法177条

全文

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