裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)607

事件名

農地賃貸借解約許可申請に対する不許可処分無効確認請求

裁判年月日

昭和37年2月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号689頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月27日

判示事項

農地法第二〇条第二項一号の信義に反する行為にあたらないとされた事例

裁判要旨

原審認定の事実関係のもとで地主主張の反別に相応する小作料を支払わず、それより狭い反別に相応する小作料を弁済供託したからといつて小作人の行為は、農地法第二〇条第二項一号の信義に反する行為にあたらない。

参照法条

全文

全文

ページ上部に戻る