裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)93

事件名

建物収去土地明渡等請求

裁判年月日

昭和38年10月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第68号161頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年10月27日

判示事項

具体的事件につき原裁判所のした裁判が公正妥当を欠くとの主張と憲法第三二条。

裁判要旨

原裁判所の裁判が公正妥当を欠くものであるとしても、裁判所において裁判を受ける権利を奪われたものとはいえないから、右裁判が憲法第三二条に違反したとはいえない(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決、刑集二巻五号五一一頁、昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決、刑集三巻三号三五二頁参照)。

参照法条

憲法32条

全文

全文

ページ上部に戻る