裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)950

事件名

売買契約否認

裁判年月日

昭和39年3月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第72号589頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和32(ネ)792

原審裁判年月日

昭和36年5月30日

判示事項

登記の否認によつて受益者に対する代価償還請求が行われる場合の価額算定の基準時。

裁判要旨

破産者より不動産の譲渡を受けた者に対する登記が否認された場合において、その不動産が善意の転得者の所有に帰していて返還請求ができないため、右受益者に対する代価償還請求が行われるときの償還価額は、否認権行使の時の右不動産の時価を基準として算定される。

参照法条

破産法74条,破産法77条

全文

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