裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1094

事件名

農地買収処分等無効確認並びに土地明渡等請求

裁判年月日

昭和38年10月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第68号217頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月29日

判示事項

一 農地買収令書が通常郵便による発送の日から遅くも二日を経過した日に到達したものと推認された事例 二 農地を小作地と認めて行つた農地買収の適否を判断するについて賃貸借契約年月日、賃料、賃貸借期間等の認定判示は必要か

裁判要旨

一、(省略) 二、必要でない。

参照法条

自作農創設特別措置法9条,自作農創設特別措置法2条2項

全文

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