裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(オ)1232
- 事件名
貸金請求
- 裁判年月日
昭和38年10月31日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第68号709頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年6月8日
- 判示事項
商号続用とは認められないとされた事例。
- 裁判要旨
「有限会社甲」が商品のレツテルに「ABC甲」という表示を用いていたからといつて、その営業譲受人の商号「株式会社エービーシー甲」との間に商号続用は認められない。
- 参照法条
商法26条
- 全文