裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1241

事件名

根抵当権設定登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和38年10月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第68号425頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年7月27日

判示事項

訴訟代理委任状の未提出と民訴法第一三八条の適用。

裁判要旨

訴訟代理の委任はなされたが、まだ代理委任状が裁判所に提出されていなかつた場合、当事者本人に対する適式な期日の呼出にかかわらず当該当事者が不出頭のときに、裁判所が民訴法第一三八条によつて相手方に弁論を命じたからといつて、何ら違法はない。

参照法条

民訴法138条

全文

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