裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1277

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年3月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号491頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年7月17日

判示事項

土地賃貸借契約解除が権利濫用にあたらないとされた事例。

裁判要旨

甲所有の土地の一部を乙が賃借して家屋を建築して居住し、甲の居住家屋と相隣関係をなすとき、甲が甲使用の宅地部分に物置を設置して乙が賃借地の境界に植えた生垣の一部を枯死させたとしても、原判示(第一審判決引用)事実関係(第一審判決理由参照)のもとにおいては、乙の賃料不払を理由とする甲の右賃貸借契約解除は権利濫用にあたらない。

参照法条

民法541条,民法1条3項

全文

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