裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)136

事件名

不当利得金返還請求

裁判年月日

昭和37年6月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号443頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年11月7日

判示事項

請求の基礎に変更がないとされた事例。

裁判要旨

手形割引の依頼を受けた者に対し、同人が割引を受けた金員を費消した等の理由により不当利得したとして、その返還の訴を提起した後、これを、手形割引契約違反に基く損害賠償請求の訴に変更しても、請求の基礎に変更はないものと解すべきである。

参照法条

民訴法232条

全文

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