裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1410

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和39年2月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号153頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月27日

判示事項

民訴法第一八六条に違反しない事例。

裁判要旨

所有権転移仮登記の権利者が、仮登記後所有権取得登記を経た第三者に対し、右登記の抹消登記手続を請求した場合、裁判所が、仮登記に基づく本登記手続につき承諾を命ずる判決をしても、民訴法第一八六条に違反しない。

参照法条

民訴法186条,不動産登記法7条,不動産登記法105条,不動産登記法146条

全文

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