裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1412

事件名

土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年2月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号99頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年9月27日

判示事項

詐欺による意思表示の取消が権利濫用にあたらないとされた事例。

裁判要旨

当該土地が既に公立中学校の敷地として使用されているからといつて、その土地を目的とする契約の意思表示を詐欺により取り消すことは、権利の濫用といわねばならないことはない。

参照法条

民法1条,民法96条

全文

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