裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1415

事件名

占有権確認請求

裁判年月日

昭和39年11月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第76号141頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年9月27日

判示事項

旧河川法(明治二九年法律第一七一号)第一八条に基づく河川敷地に対する占用権の喪失が認められた事例。

裁判要旨

旧河川法(明治二九年法律第一七一号)第一八条の許可に基づく占用権者が長期にわたり占用許可の更新手続をすることなく放置し、占用許可に基づく使用収益権をすでに放棄していると認められるなど原判決の事実関係では、右占用権者は、同条に基づく占用権を有しないと解すべきである。

参照法条

旧河川法(明治29年法律171号)18条

全文

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