裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)310

事件名

買収計画取消等請求

裁判年月日

昭和39年3月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号345頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年11月15日

判示事項

一 農地買収計画について訴訟係属中における計画取消の可否 二 二重に買収計画が定められた場合の二度目の計画の趣旨

裁判要旨

一 農地買収計画の取消訴訟が係属中であつても、当初計画を定めた農地委員会は、その計画を取り消すことができないことはない。 二 さきに定められた買収計画と相牴触する買収計画を定めた場合は、特段の事情のないかぎり、さきの計画は取り消されたものと解すべきである。

参照法条

自作農創設特別措置法6条

全文

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