裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)379

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年11月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第76号325頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月18日

判示事項

村長に契約締結の権限ありと信ずるにつき正当の事由がないとされた事例。

裁判要旨

村長が契約を締結にするにつき村議会の議決を経ているか否かに関し、相手方において右議決の有無を調査したことすら認め得ず、その他原判示の事実関係のもとにおいては、村長に右契約締結の権限ありと信ずるにつき正当の事由があるとはいえない。

参照法条

地方自治法96条1項8号,民法110条

全文

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