裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)41

事件名

県議会議員当選無効確認再審請求

裁判年月日

昭和37年6月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号377頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月5日

判示事項

再審事由について類推解釈ないし拡張解釈は許されるか。

裁判要旨

再審の訴は、民訴法第四二〇条第一項列挙の事由ある場合に限り提起しうるものであり、右事由について類推解釈ないし拡張解釈は許されない。(昭和二六年(ヤ)第二号同二八年一〇月二七日第三小法廷判決、昭和二七年(オ)第三九三号、同二九年四月三〇日第二小法廷判決参照)

参照法条

民訴法420条

全文

全文

ページ上部に戻る