裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)515

事件名

免職取消請求

裁判年月日

昭和40年4月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号779頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)365

原審裁判年月日

昭和37年1月31日

判示事項

一 行政機関職員定員法附則第五項と憲法第二八条。 二 組合幹部の違法な組合活動を整理基準に該当すると認めることは、いわゆる組合幹部の責任を問うことになるか。

裁判要旨

一 行政機関職員定員法附則第五項は、憲法第二八条に違反しない。 二 組合幹部の違法な組合活動を整理基準に該当すると認めることは、いわゆる組合幹部の責任を問うことにならない。

参照法条

行政機関職員定員法附則5項,憲法28条,労働組合法7条1号

全文

全文

ページ上部に戻る