裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)55

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年3月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第72号517頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月12日

判示事項

抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地および地上建物のうち土地のみを公売によつて競落した場合と法定地上権の成否。

裁判要旨

改正国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号)施行前に抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみが公売によつて競落された場合には、民法第三八八条を類推適用して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。(昭和三五年(オ)第六一一号同三八年一〇月一日第三小法廷判決同旨)

参照法条

民法388条

全文

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